民法第383条 抵当権消滅請求の手続
民法第383条 抵当権消滅請求の手続
抵当不動産の第三取得者は、抵当権消滅請求をするときは、登記をした各債権者に対し、次に掲げる書面を送付しなければならない。
取得の原因及び年月日、譲渡..
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民法第379条 抵当権消滅請求
民法第379条 抵当権消滅請求
抵当不動産の第三取得者は、第383条の定めるところにより、抵当権消滅請求をすることができる。
解説
抵当権が付着している不動産を、抵当権が付着した状態..
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