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民法第172条 2年の短期消滅時効
[
法律相談 ちょこじぃ~の法律相談日誌
] 06:32 01/09
民法第172条 2年の短期消滅時効 1 弁護士、弁護士法人又は公証人の職務に関する債権は、その原因となった事件が終了した時から2年間行使しないときは、消滅する。 2 前項の規定にかかわらず..
タグ:
民法
民法172条
短期消滅時効
除斥期間
2年間
5年間
弁護士
債権の消滅時効期間
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